原子力災害対策特別措置法施行令の一部改正(案)に対する意見募集について へのパブリックコメント 8/12送信
1)対象について
商業炉のみに限定する必要性がない。再処理設備なども含めるべきである。
2)距離、範囲について
避難、屋内退避、安定ヨウ素剤の予防服用等の緊急防護措置を準備する区域(以下「緊急防護措置準備区域」という。)
であれば、今回の福島原発の例からみても飯舘村は50km圏内、福島市は80km圏内に入る。
よって、80km圏内とすべきである。
3)二つの条件ともにではなく、いずれかにすべきである。
様々な要因によって、地域防災計画を策定できない市町村も存在する。それらが自動的に含まれるようにすべきである。
4)7条について
・住民の意思の尊重
都道府県知事への協議のみとしているが、被害を受ける可能性があるのは住民である。住民の合意を得るべきである。
これを踏まえて、7条については以下のように書き換えるべきである。
2 原子力事業者は、前項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、原子力設備(商業用発電所、再処理工場などを含む)から80km以内もしくは原子力防災計画を立案した市区町村内の住民の合意を得なければならない。