特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見公募
への意見 2013/1/18送信(締めきりは2013/1/18。半角があると受け付けられないのですべて全角に変換:995文字)
1.実績に応じた算定
特定放射性廃棄物の実績が示されていない。そもそも再処理自体が進んでいないためと考える。例えば、
特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画 (H20閣議決定)をみても、下記のように1,551本にすぎない。
(5) これまでの発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再 処理等を行った後に生じた第一種特定放射性廃棄物の国内での貯 蔵量は、平成19年3月31日時点で、1,551本である。
2.金利、単価など
割引率 ここ5年間の中でもっとも高い金利をとっている。これによって、費用が過小に見積もられている。また、上述のように、これまでに処理されていない廃棄物の量は想定を大きく上回っているはずであり、さらに費用は増大すると考えられる。
3.現実的な値を
毎年1100tという前提は上にあるようにこれまでも、また今後も、非現実的である。実現性のない見込み計画ではなく、運転実績に応じて納付させるべきである。H23-H24については当然、処理量も減り、拠出金も減らすべきである。
そうすると、原子力発電が経済的に成立しないことは一層明らかになる。
4.前提の変更にともなう根本的検討
2012年エネルギー環境会議の結果を受けた閣議決定により、2030年代には原発ゼロをめざすことが決定された。前提自体が大きく変化した。少なくとも下記の点を踏まえて、この法律自体の廃止、改訂を行うべきである。
○技術的可能性
残念ながら再処理システム自体、トラブル続きで実現していない。また、国内には数万年も安定して地層処理可能な場所は存在しない。地層処理という選択肢はあり得ない。
○社会的可能性
万が一あったとしても、それを受け入れる地域はないだろう。廃炉した原子炉に乾式保管するしかない。
○経済的可能性/妥当性
技術的に実現不可能なので経済的な可能性を検討する意味もないが、処理のための費用を減少させるインセンティブを電力会社にもたせるために、この積立金は包括原価からはずすべきである。
また、NUMO自体年間30億円の費用を使っているが、成果もない。技術開発は岐阜、北海道のセンターに集約すべきである。また、広報活動なども行っているが、立候補地も得られず成果もない。また、資金管理は別の組織がおこなうという二重行政である。この組織自体、廃止すべきである。