2013年2月26日火曜日





上記リンクからは、
「新安全基準(設計基準)骨子案及び②新安全基準(シビアアクシデント対策)骨子案」に対する御意見について
    「新安全基準(地震・津波)骨子案」に対する御意見について
      に投稿先が分けられているので、適宜分けて送信。  2013/2/26 送信

      参考リンクについては これも参照

       半角記号などは受け付けない。面倒なのですべて全角に置換したものを送信。それでは見づらいので、ここでは逆にすべて半角に変換した。
       2000字以内という制約があるので、下記を4部にわけて送信した。



      ○以下は「新安全基準(設計基準)骨子案及び②新安全基準(シビアアクシデント対策)骨子案」に対する御意見について
          への送信内容。

        1)手順などの問題
        ・福島原発災害の分析不足
         旧保安院への東電通報資料 http://www.nsr.go.jp/archive/nisa/earthquake/plant/1/plant-1-2303.html
        によると、2011/3/11 23:48時点で、1号基タービン建屋内の線量が1.2msv/hに上昇した。 2012/ 3/19原子力学会特別セッション http://www.aesj.or.jp/information/session.html
         で東電・宮田氏は、これだけの線量が観測されたので、液相からの漏洩だと考えられる、最終報告書では分析結果を報告したいと述べたが、残念ながら最終報告書には記述がない。
         国会事故調も1号基における地震直後の漏水の可能性を指摘している。これにみられるように地震による影響は未解明である。この段階で新基準をつくっても意味があるものができるとは考えられない。

        ・手順の問題点
         短期間であることは言うまでもないが、そのプロセスで国民の意見を取り入れていない。要点毎に国民の意見を取り込むべきである。

        ・国民への説明や意見を
         この委員会に原発をとりやめるか否かを決定する権限、能力、意欲などがないことはあきらかではあるが、2030年には脱原発が決定されている。即座にやめることも可能である。それら原発の状況、ありかたを含めて国民に説明し、その意見を問うべきである。
         今回の指針についても事業者に意見をきくだけでなく、国民への、説明、意見の反映を十分に行うべきである。

        ・世界最高水準ではない:時間をかけた議論が必要
         世界最高水準の規制をめざしたはずであるが、活断層の考慮範囲はnrcよりも狭く、複数基立地の検討も簡単にしか行われておらず、事業者による申請時の各種調査、(運転時)検査も申請事業者による調査が是認されている。
         日本の原子力法体系のいびつさの是正ふくめた長期的な議論が必要である。なお、更田委員は、13回委員会で、長期間止めるとまた別の懸念が生じると発言した。 http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/data/20130131-anzenkijyun.pdf p.56 いい加減な原発を稼働させることこそ懸念すべきであり、上記発言を撤回すべきである。

        ・原子力産業界から便益を受けた委員の利用
         新安全基準(設計基準)概要版では、「1.東京電力福島第一原子力発電所事故以前の安全規制への指摘」として項目が挙げられているが、国会事故調が指摘した、「規制の虜」への言及がない。電力会社、電事連などが学会をはじめとした団体に干渉し、基準を甘くしてきたことを自覚し、反省すべきである。
         阿部、山口、山本委員は3年に限定しても原子力産業との共同研究など便益供与を受けている。これで中立な議論ができるはずはない。彼らをはずした中立な体制で議論すべきである。
         なお、阿部氏のホームページによると、h15以降、三菱重工から研究費を受けている。今回のパブコメの論点とはずれるが、3年という年限を切らず、過去すべてを申告させるべきである。
         http://www.kz.tsukuba.ac.jp/abe/budget.htm
                                                                                       


        ○新安全基準(設計基準)骨子案 へのコメント

        複数基立地の禁止、使用済み燃料の原子炉内併設禁止について、
         福島原発災害であきらかなのは複数基立地、および原子炉建屋内に使用済み核燃料を保管するリスクである。まずは、これを禁止すべきである。

         原子炉を隣接、さらに燃料プールを建屋内に設置するということは、単一の原因によって同時に複数の問題が生じ、さらに、それへの対応がより困難になる。このことは事故のプロセスをみるだけでも明らかな課題である。
         この委員会でも初回に更田委員が問題提起し、2回目には資料も配付されたようだが、議論されていない。8回めでもさして議論されず、共用しないこととしか記述されていない。
         一カ所に10(福島1+2)7(柏崎)、さらに20km圏内に(敦賀、大飯、高浜)13+(さらに計画中2)+atr+fbrが集中立地している。このような特定地域集中立地は世界的に類をみない恥ずべきことである。リスク分散、事故対応可能性を高めるためにも、複数基立地は禁止すべきである。同様に、使用済み燃料については、原子炉から一定の距離を確保して保管させるべきである。

        >2.原子炉施設の共通の技術要件                           
        >(7)共用に関する設計上の考慮
        > →この点を明記する。
         原子炉は1サイト内1基のみ設置することとする。また、原子炉と使用済み燃料プールについては、同一災害からの影響を受けない距離をもって設置する。


        ○原子炉施設の共通の技術要件について 長期間利用による故障などの発生を明示、点検時の操作性も考慮すべき

         地震・津波指針では、事故発生の原因について、「地震により発生する可能性のある事」に限定しているが、美浜の破断事故、前述の浜岡、もんじゅの温度計など、日本の重大事故は地震以外の原因による。

        >2.原子炉施設の共通の技術要件                           
         においても、設計上の考慮は地震、その他の自然現象、飛来物などしか規定されておらず、故障やその後露呈するかもしれない機能不足を技術要件として明示すべきである。
         このため、「2.施設の重要度分類」についても、地震・津波指針の方ではなく、全体の指針で明示すべきである。さらに、外部に放射性物質を漏洩させる恐れがある現在bクラスに分類されている設備についてもsクラス扱いすべきである。
         さらに、分類については事業者に任せるのではなくnraが決定すべきである。

        >2.原子炉施設の共通の技術要件
        (1)施設の分類
         として、ここで、安全機能を有する構築物、系統及び機器は
         安全機能についての節を新設してそこで明示する。
         以下(2)自然現象に対する設計上の考慮  のように順送り


        2.原子炉施設の共通の技術要件
        (9)信頼性に関する設計上の考慮
          (9)故障の防止や故障時の対応に関する設計上の考慮
        とする。                                                                                      

         検査も考慮していることを前提に
        (10)試験等可能性に関する設計上の考慮
          (10)試験、検査等可能性に関する設計上の考慮

        ○外部への通信も当然重要である。
         3/11以降の東電の保安院への通報資料、一連の所内の線量変化などをみると、炉心溶融、外部への放射性物質の放出などが3/11深夜から3/12早朝にかけて生じていたことが容易にわかる。
         nraへの通信、通報資料はすべて即座にwebに挙げるなどして公開すべきである。

        (11)通信連絡設備等に関する設計上の考慮
        →通報類を即座に一般公開する通信もしくは放送設備の設置 を追加する。


        mk-iについては廃止を
         mk-iへの記述がみられるが、この炉型については福島災害で構造的脆弱性などが明らかとなった。日本で、現存するのも島根1(1974),敦賀1(1970)のみであり、40年で廃炉ルールからすると考慮する必要がないものである。これについては直ちに廃炉すべきである。


        3.原子炉施設における個別の系統
        (3)原子炉冷却材圧力バウンダリ
        2 原子炉冷却材系に接続する配管系は、原則として隔離弁を設けた設計であること。
        →「原則」 不要。


        >3.原子炉施設における個別の系統
        >(5)原子炉格納施設
        >原子炉格納容器熱除去系、格納施設雰囲気を制御する系統

         原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために十分な機能を有する設計であること。
        →温度を明記。
         冷却材の沸騰温度を下回る


        (6)計測制御系
        計測制御系

        事故の状態を把握し対策を講じるために必要なパラメータを、事故時に想定され
        る環境において十分な範囲及び期間にわたり監視できること

         →少なくとも冷温停止までいたる期間まで  例えば3ヶ月以上 と明記。
          また、故障した際も、取り替えなどが可能な構造とすること。


        このうち、原子炉の停止状態及び炉心の冷却状態に関するものは、2種類以上の
        パラメータにより監視又は推定できること。
        →監視できること。

        必要なパラメータについては、記録及び保存が確実になされるものであること。
         →必要なパラメータについては、記録、保存、および外部(国民も当然含む)への直接配信が確実になされるものであること。

        (6)計測制御系
        制御室等(居住性を除く)
        【基本的要求事項】
        (制御室)
        1 制御室は、原子炉及び主要な関連施設の運転状況並びに主要パラメータが監視でき
        る設計であること。
         
        1 制御室は、原子炉1基につき1カ所を設置すること(共用しないこと)
        を追加。以下順送り。




        3.原子炉施設における個別の系統
        (9)放射性廃棄物処理施設
        (10)燃料取扱系
         燃料系の方が重要な項目なので順序入れ替え。

        (10)燃料取扱系

        1 新燃料及び使用済燃料の貯蔵設備及び取扱設備は、次の各号に掲げる事項を満足す
        る設計であること。
        →現在の の前に下記を追加。
          貯蔵、取り扱い設備は同一の現象、災害から影響を受けないように充分な距離をもって設置すること。
          貯蔵、取り扱い設備は充分な耐震性を維持すること。

         以下順送り。

        (11)放射線管理
        監視設備

         必要な情報を制御室又は適切な場所に表示できる設計であること。
        →必要な情報を制御室に表示でき、国民にも即座に告知できる設計であること。


        4.安全評価
        (1)安全評価
        周辺の公衆に対して著しい被ばくリスクを与えないこと
        →基準明示   1週間で20msvを越えるリスク

         住民からの同意をえることを前提にして下記を追加する。

        ○新設
         4 安全評価、審査には住民への充分な説明を行い、住民投票によって過半数以上の賛同を受けなければならない。

         虚偽申告による罰則(1 strike out規則)
         最近の活断層なしとの虚偽に近い申請をはじめとして、原子力界隈には、虚偽、隠蔽が横行している。それを防止するためにも、虚偽、隠蔽があった場合には設置、運転許可とも取り消すこととする。




         以下は 
          「新安全基準(地震・津波)骨子案」に対する御意見について
           への送信内容。
                                                                              



           シビアアクシデントによって被害を受けるのは住民である。それへの告知、対応がこの案には含まれていない。


          1.用語の定義(シビアアクシデント対策関連)

          > 「代替設備」とは、設計基準対応設備が何らかの原因によりその安全機能を喪失し
          た場合に、必要な機能を代替するための設備をいう。
           具体例を明示。原子炉圧力容器、格納容器、1次冷却系も含まれるのか?

          2.シビアアクシデント対策における要求事項(個別対策別の主な設備等について)

          2.シビアアクシデント対策における要求事項(個別対策別の主な設備等について)
          (18)計装設備→基本指針では(6)計測制御系 
           これにあわせて、 (6)計測設備

          2.シビアアクシデント対策における要求事項(個別対策別の主な設備等について)
          (19)モニタリング設備

           周辺住民、国民に即時告知するために、

          1 炉心の著しい損傷が発生した場合でも、原子炉施設から放出される放射性物質及び放
          射線の状況を監視、測定、記録する設備、手順等を整備すること。
          1 炉心の著しい損傷が発生した場合でも、原子炉施設から放出される放射性物質及び放
          射線の状況を監視、測定、記録、および外部(国民も当然含む)への直接配信する設備、手順等を整備すること。

          (21)敷地外への放射性物質の拡散抑制対策
           住民に早期に告知し、迅速な避難を可能とすること。周辺自治体(およそ100km圏内をメド)については、事前に、周辺人口を数時間以内に100km圏外に避難可能な実効性のある計画、訓練案を策定すること。この場合、単なる計画ではなく、実際に可能であることを実証すること。
           さらに、住民の参画のために事前の告知、説明、住民からの意見の取り入れ、住民投票による半数以上の賛成を得ておくこと。


           →必要なパラメータについては、記録、保存、および外部(国民も当然含む)への直接配信が確実になされるものであること。
                                                                               


          新安全基準(地震・津波)骨子案について

          世界最高水準ではない:甘すぎる基準

           nrcでは、原発からの距離に応じて考慮すべき断層の大きさも考慮しながら、320km以内まで、また50万年以内までを評価対象としている。
           さらに、volcanic phenomena、トルネード、洪水についても考慮すべきとされている。

          参考) appendix a to part 100--seismic and geologic siting criteria for nuclear power plants
          http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part100/part100-appa.html

           これに対して、今回の案では敷地内、40万年までに限定しており、火山活動についての言及もない。
           地震の多い日本であり、そもそもこれらまで考慮すると立地できないのは明らかである。また、最近の日光での地震のように、これまで地震がなかった場所でも発生しうる。世界最高水準の規制をめざし、nrc基準は最低限満たすよう規制すべきである。

          >【要求事項の詳細】
           これについては、上記nrc appendixをそのまま採用する。


          >【基本的要求事項】
           3. 評価については申請者ではなく、第三者が行うこと。

           を明示。


          2.施設の重要度分類
           この項目は地震のみでなく故障などそれ以外にも関連する事項であり、ここではなく 設計基本指針に入れるべきである。

           重要度分類を電力会社に任せるべきでない。 2011/5の浜岡5号基の海水流入について、当初は法定事項ではないとして簡単な新聞発表ですませた。しかし、nraでも検討会議が設置されたことにみられるように、bwrの冷却材と海水が混ざるという、あるべきでない事故である。
           通報しなかったのは、点検時であり運転時でないからなのか、重要度分類が低いのか不明であるが、少なくとも重要度については、事業者に分類を任せるのではなく、nraが規定すべきである。

           事故発生の原因について、「地震により発生する可能性のある事」に限定しているが、美浜の破断事故、前述の浜岡、はてはスリーマイル、チェルノブイリなど、重大事故は地震以外の原因による。「2.施設の重要度分類」についても、地震・津波の項ではなく、全体の指針で明示すべきである。
           具体的なクラス分けについて、現在bクラスになっている、設備群も放射性物質を放出するリスクをもつものであり、sクラスに分類すべきである。


          ・送電線などの倒壊、電気系統、スイッチ、配電盤などが津波によって、使えなくなったことも重要である。
           →これらもs旧設備にすべきである。



          3,基準地震動 について
           東日本大地震の特徴は、揺れの持続時間の長さである。これによって、破断だけでなく、冷却材のスロッシングなどのリスクも高まる。
           本震でも6分程度は持続した。これによる破断、スロッシングの影響を評価させるべきである。

          4.耐震設計方針
           上述のようにスロッシングについても考慮すべき。

           施設は、耐震設計上のクラス別に、次に示す耐震設計に関する基本的な方針を満足すること。
          →施設は、耐震設計上のクラス別に、次に示す耐震設計に関する基本的な方針を満足すること(スロッシングの発生についても評価すること)

          7.津波に対する設計方針
           上述のように津波、台風などによる冠水によって、電気周りの機器、送電線の機能が失われないようにすることを 明示。

          9 火山活動の評価と準備
           以下を新設
           nrcの活断層と同様、320km以内、 50万年以内を評価する。
           それへの対応を行うことを明示する。

          10 その他自然災害の評価と準備
           nrcでは台風、洪水についても考慮している。それを参考として、ここでも評価、施設について必要なことを明示する。


          11 評価への国民の参画
           評価への国民の参画を促進するために、説明会、住民からの意見聴取、住民投票による半数以上の賛同の必要性を明示する。

          12 虚偽申告による罰則(1 strike out規則)
           最近の活断層なしとの虚偽に近い申請をはじめとして、原子力界隈には、虚偽、隠蔽が横行している。それを防止するためにも、虚偽、隠蔽があった場合には設置、運転許可とも取り消すこととする。