原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に対する意見募集ついて|意見公募(パブリックコメント)|原子力規制委員会
へのパブコメ 2013/5/9-10 送信
同じく
原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に関連する内規に対する意見募集について|意見公募(パブリックコメント)|原子力規制委員会
→上のものは行政手続き、下は内規(審査ガイドライン中心)なので任意の手続き。提出先(HP)も異なっていることに注意。
以前投稿した
「発電用軽水型原子炉施設に係る新安全基準骨子案」に対する意見募集について
を再利用。 関係諸規則は多量なので、追い切れず。
・福島原発災害の分析不足
旧保安院への東電通報資料 http://www.nsr.go.jp/archive/nisa/earthquake/plant/1/plant-1-2303.html
によると、2011/3/11 23:48時点で、1号基タービン建屋内の線量が1.2msv/hに上昇した。 2012/ 3/19原子力学会特別セッション http://www.aesj.or.jp/information/session.html
で東電・宮田氏は、これだけの線量が観測されたので、液相からの漏洩だと考えられる、最終報告書では分析結果を報告したいと述べたが、残念ながら最終報告書には記述がない。
国会事故調も1号基における地震直後の漏水の可能性を指摘している。これにみられるように地震による影響は未解明である。この段階で新基準をつくっても意味があるものができるとは考えられない。
・手順の問題点
短期間であることは言うまでもないが、そのプロセスで国民の意見を取り入れていない。要点毎に国民の意見を取り込むべきである。
・国民への説明や意見を
この委員会に原発をとりやめるか否かを決定する権限、能力、意欲などがないことはあきらかではあるが、2030年には脱原発が決定されている。即座にやめることも可能である。それら原発の状況、ありかたを含めて国民に説明し、その意見を問うべきである。
今回の指針についても事業者に意見をきくだけでなく、国民への、説明、意見の反映を十分に行うべきである。
・世界最高水準ではない:時間をかけた議論が必要
世界最高水準の規制をめざしたはずであるが、活断層の考慮範囲はnrcよりも狭く、複数基立地の検討も簡単にしか行われておらず、事業者による申請時の各種調査、(運転時)検査も申請事業者による調査が是認されている。
日本の原子力法体系のいびつさの是正ふくめた長期的な議論が必要である。なお、更田委員は、13回委員会で、長期間止めるとまた別の懸念が生じると発言した。 http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/data/20130131-anzenkijyun.pdf p.56 いい加減な原発を稼働させることこそ懸念すべきであり、上記発言を撤回すべきである。
・原子力産業界から便益を受けた委員の利用
新安全基準(設計基準)概要版では、「1.東京電力福島第一原子力発電所事故以前の安全規制への指摘」として項目が挙げられているが、国会事故調が指摘した、「規制の虜」への言及がない。電力会社、電事連などが学会をはじめとした団体に干渉し、基準を甘くしてきたことを自覚し、反省すべきである。
阿部、山口、山本委員は3年に限定しても原子力産業との共同研究など便益供与を受けている。これで中立な議論ができるはずはない。彼らをはずした中立な体制で議論すべきである。
なお、阿部氏のホームページによると、h15以降、三菱重工から研究費を受けている。今回のパブコメの論点とはずれるが、3年という年限を切らず、過去すべてを申告させるべきである。
http://www.kz.tsukuba.ac.jp/~abe/budget.htm
・検討範囲の不足
○複数基立地の禁止、使用済み燃料の原子炉内併設禁止について、
福島原発災害であきらかなのは複数基立地、および原子炉建屋内に使用済み核燃料を保管するリスクである。まずは、これを禁止すべきである。
原子炉を隣接、さらに燃料プールを建屋内に設置するということは、単一の原因によって同時に複数の問題が生じ、さらに、それへの対応がより困難になる。このことは事故のプロセスをみるだけでも明らかな課題である。
この委員会でも初回に更田委員が問題提起し、2回目には資料も配付されたようだが、議論されていない。8回めでもさして議論されず、共用しないこととしか記述されていない。
一カ所に10基(福島1+2)、7基(柏崎)、さらに20km圏内に(敦賀、大飯、高浜)13基+(さらに計画中2基)+atr+fbrが集中立地している。このような特定地域集中立地は世界的に類をみない恥ずべきことである。リスク分散、事故対応可能性を高めるためにも、複数基立地は禁止すべきである。同様に、使用済み燃料については、原子炉から一定の距離を確保して保管させるべきである。
これらを反映した新しい規則にすべきである。
以下、のように多量の案文がパブコメにかけられている。上の方から重要だと考えられるので、とりあえずa)について送信。
3.主要なポイントについて
1)60年延長について
手順書「(48)発電用原子炉の運転期間延長認可制度に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定の解釈(内規)(仮称)(49)実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイ(仮称)」
2)
4. 個別条文
原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に対する意見募集ついて|意見公募(パブリックコメント)|原子力規制委員会
ざっとみて重要なものから適宜送信した。
a) 参考資料:規則等案文(1)~(11)【PDF:4.8MB】 委員会規則
p.6 発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
社会環境等の状況に関する説明書
あいまいである。何を記述させ、評価するのかを明示すべきである。人口密集地には設置すべきではないし、なにがいいたいのか不明である。
p.7旧則 の状況も当然あり得るので、この記載は残すべきである。
原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
著しい損傷 とは何かを定義すべきである。その上で、
事故の進展予見可能性の低さをふまえて、「著しい損傷については、損傷がおきる可能性のある事故が発生した場合も含む」とすべきである。
p.136
40年廃炉が原則である。
よって、
2 法第四十三条の三の二十二第一項
3 法第四十三条の三の二十二第一
のの項は不要である。
同様に p。198 百十三条には 「なお、原則40年で廃炉が原則である」ことを明示する。
p.139 以降 各種対策で
必要な人員
とは何かを明示する必要がある。
運転員のみならず、現場作業員など。具体的な作業、分担などを踏まえて24時間配置させる。
教育、訓練の内容の明示
p.145 運転に関して
八 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員にに守らせること
東電の場合、51度を超える温度変化を禁じ、それを緊急時もまもった愚かな運転員が存在する。非常時にはマニュアルではなく、機転の利く者を配置させるべき。
p.149 貯蔵について
リスク分散の観点から、
使用済み燃料プールを建屋内に併設してはならないことを明記。
p.151廃棄
「放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること」が四項にしかかかっていない。いずれの場合にもこれは厳守させるべきであるので、
第九十条の最後に
「廃棄にあたっては、以下のいずれの場合においても、放射性物質の水中もしくは大気中における濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること」を追加。
p.155 照射 の定義が不明。 明示すべきである。
使用済みと同義か?
p.167 中央制御室
十三 中央制御室については、共用を認めないことを明示。
さらに、 遠隔にて制御できる緊急制御室の設置を義務づける。
容易に の定義が必要。地震加速度、飛行物の衝突にも耐える など明確化。
p.176 廃止処置に関して
いずれも 「関すること」 を報告すればよい内容となっている。実効性を確保するために、他と同様、最低限、「教育、訓練」の実施を課す。
p.187
事故が発生し、被害が発生した場合に保障できる能力を確認するために、
十一 事故が発生した際に充分な保障能力をもっていることを確認できるための書類
を追加。
p.215 以降 フレキシブルディスク =フロッピーディスク? のような時代遅れの媒体での保存、提出は不要である。メール、USBなど適切な電磁媒体 でよい。
他の規則についても同様である。
p.463
(罰則)を新設
NRCでは、違反した場合には罰則を科している。最近の例では、Kewaunee原発での訓練不足に対して7万ドルの罰金を課した。東京電力、関西電力などいずれも過去に検査結果の隠蔽、不正な検査を行ってきた。それが繰り返されているのは、企業の体質の問題であると同時に罰則がないことも一因である。
違反した場合には、運転許可取り消しといった厳しい罰則を設けるべきである。
→検査、運転などに違反した場合には運転、設置免許の停止を行う。
(2)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 にもとづく基準など
pdf p904からのページ番号1~
炉心の 著しい損傷 の定義がない。
当然定義すべき
p.3「重要安全施設」とは、安全施設のうち、特に重要な安全機能を有するものをいう。
→電力会社などが恣意的に決定する現状の弊害をさけるために、 明確に規定すべき。
現在のS,Aクラスを Sクラスに格上げ BをAに格上げする。
p.4 バウンダリについて
ここでの定義は狭すぎる。浜岡原発での海水流入にみられるように、二次系についてもバウンダリとして考慮すべきである。
p。8 重大事故
の定義がない。
p.11 第九条安全施設は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合において当該発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがないものでなければならない。
安全性の定義がないためトートロジカル。
安全性の定義を。
放射性物質が規定した量以上は放出されない、制御下の可能な状態である、など。
p.15 第十六条発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に必要とする燃料又は使用済燃料(以下この項において「燃料等」という。)の取扱施設(安全機能を有するものに限る。)を設けなければならない。
この項については使用済み燃料の併設を禁止すべきである。
→以下のように修正
第十六条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に必要とする燃料(以下この項において「燃料等」という。)の取扱施設(安全機能を有するものに限る。)を設けなければならない。
なお、使用済み燃料については使用後速やかに、原子炉と同時災害にあわない施設に移送しなければならない。
さらに 貯蔵設備は地上面もしくは地下に設置しなければならない。
4号基のSFPが、あれほどきぐされたのも 4-5階という不安定な場所に設置したからである。そのような愚かな設計をさせるべきではない。
理由→複数基立地の禁止、使用済み燃料の原子炉内併設禁止について、
福島原発災害であきらかなのは複数基立地、および原子炉建屋内に使用済み核燃料を保管するリスクである。まずは、これを禁止すべきである。
原子炉を隣接、さらに燃料プールを建屋内に設置するということは、単一の原因によって同時に複数の問題が生じ、さらに、それへの対応がより困難になる。このことは事故のプロセスをみるだけでも明らかな課題である。
この委員会でも初回に更田委員が問題提起し、2回目には資料も配付されたようだが、議論されていない。8回めでもさして議論されず、共用しないこととしか記述されていない。
一カ所に10基(福島1+2)、7基(柏崎)、さらに20km圏内に(敦賀、大飯、高浜)13基+(さらに計画中2基)+atr+fbrが集中立地している。このような特定地域集中立地は世界的に類をみない恥ずべきことである。リスク分散、事故対応可能性を高めるためにも、複数基立地は禁止すべきである。同様に、使用済み燃料については、原子炉から一定の距離を確保して保管させるべきである。
参考までに4月に米国Arkansas NPPで発生した事故の内容。
→クレーン操作中、落下、他号機にも影響が及んだ。
このような予期せぬことが生じ得る。
http://public-blog.nrc-gateway.gov/2013/04/01/easter-sunday-and-arkansas-nuclear-one/
複数基設置の禁止、使用済みプールの建屋内併設禁止を早急に決定すべきである。
p.22 第二十三 、計測制御系統施設 について
福島の教訓を踏まえて、異なる原理による2種類以上の計測器を 多重化して装備させることを明示。
測定値については、そのまま市民に提供できるように、通信機能も備えること を明示。
p47 計装設備についても同様である
p.26
第二十六条 原子炉制御室等
四 として下記を追加。
福島での教訓は複数基設置のリスクである。複数基立地および、万が一複数基設置するにしても、併用による安全性向上がみこめるはずもないので、禁止する。
p.32 6 発電用原子炉施設には、
上述のとおり、二次系も追加すべきである。以下8,9項についても同様。
一次冷却系統→一次および二次冷却系統
p.33 以降 (保安電源設備)
福島で地震によって夜ノ森系統などが倒壊したことを踏まえて、
外部からの電線路は極めて重要な設備であり、SもしくはAクラスの耐震基準を満たす。
を追記。
p.48
(緊急時対策所)
については、猶予を設けず、即座に義務化させることを明示。
pdf p1107- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 研究開発炉について
へのパブコメ 2013/5/9-10 送信
同じく
原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に関連する内規に対する意見募集について|意見公募(パブリックコメント)|原子力規制委員会
→上のものは行政手続き、下は内規(審査ガイドライン中心)なので任意の手続き。提出先(HP)も異なっていることに注意。
以前投稿した
「発電用軽水型原子炉施設に係る新安全基準骨子案」に対する意見募集について
を再利用。 関係諸規則は多量なので、追い切れず。
→ただし、引用先の変更、細かい修正なども多いので、それらに惑わされないように注意する必要あり。分割して投稿したので重複有り。半角かながあると受け付けないのですべて全角にして送信。下記はそれらをかき集めたものなので、重複、見づらいがご容赦を。
・個人的に重視しているのは(即時脱原発でokなので、このような基準自体不要だと考えるが、この案を行うとしたら)
原因解明もしていないのに稼働させること。
複数基設置、使用済み燃料建屋内併設のリスクの大きさ。
5年猶予
40年以上の 運転延長
実効性の低さ
罰則のないこと
などである。
1.手順などの問題(総論)原因解明もしていないのに稼働させること。
複数基設置、使用済み燃料建屋内併設のリスクの大きさ。
5年猶予
40年以上の 運転延長
実効性の低さ
罰則のないこと
などである。
・福島原発災害の分析不足
旧保安院への東電通報資料 http://www.nsr.go.jp/archive/nisa/earthquake/plant/1/plant-1-2303.html
によると、2011/3/11 23:48時点で、1号基タービン建屋内の線量が1.2msv/hに上昇した。 2012/ 3/19原子力学会特別セッション http://www.aesj.or.jp/information/session.html
で東電・宮田氏は、これだけの線量が観測されたので、液相からの漏洩だと考えられる、最終報告書では分析結果を報告したいと述べたが、残念ながら最終報告書には記述がない。
国会事故調も1号基における地震直後の漏水の可能性を指摘している。これにみられるように地震による影響は未解明である。この段階で新基準をつくっても意味があるものができるとは考えられない。
・手順の問題点
短期間であることは言うまでもないが、そのプロセスで国民の意見を取り入れていない。要点毎に国民の意見を取り込むべきである。
・国民への説明や意見を
この委員会に原発をとりやめるか否かを決定する権限、能力、意欲などがないことはあきらかではあるが、2030年には脱原発が決定されている。即座にやめることも可能である。それら原発の状況、ありかたを含めて国民に説明し、その意見を問うべきである。
今回の指針についても事業者に意見をきくだけでなく、国民への、説明、意見の反映を十分に行うべきである。
・世界最高水準ではない:時間をかけた議論が必要
世界最高水準の規制をめざしたはずであるが、活断層の考慮範囲はnrcよりも狭く、複数基立地の検討も簡単にしか行われておらず、事業者による申請時の各種調査、(運転時)検査も申請事業者による調査が是認されている。
日本の原子力法体系のいびつさの是正ふくめた長期的な議論が必要である。なお、更田委員は、13回委員会で、長期間止めるとまた別の懸念が生じると発言した。 http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/data/20130131-anzenkijyun.pdf p.56 いい加減な原発を稼働させることこそ懸念すべきであり、上記発言を撤回すべきである。
・原子力産業界から便益を受けた委員の利用
新安全基準(設計基準)概要版では、「1.東京電力福島第一原子力発電所事故以前の安全規制への指摘」として項目が挙げられているが、国会事故調が指摘した、「規制の虜」への言及がない。電力会社、電事連などが学会をはじめとした団体に干渉し、基準を甘くしてきたことを自覚し、反省すべきである。
阿部、山口、山本委員は3年に限定しても原子力産業との共同研究など便益供与を受けている。これで中立な議論ができるはずはない。彼らをはずした中立な体制で議論すべきである。
なお、阿部氏のホームページによると、h15以降、三菱重工から研究費を受けている。今回のパブコメの論点とはずれるが、3年という年限を切らず、過去すべてを申告させるべきである。
http://www.kz.tsukuba.ac.jp/~abe/budget.htm
・検討範囲の不足
○複数基立地の禁止、使用済み燃料の原子炉内併設禁止について、
福島原発災害であきらかなのは複数基立地、および原子炉建屋内に使用済み核燃料を保管するリスクである。まずは、これを禁止すべきである。
原子炉を隣接、さらに燃料プールを建屋内に設置するということは、単一の原因によって同時に複数の問題が生じ、さらに、それへの対応がより困難になる。このことは事故のプロセスをみるだけでも明らかな課題である。
この委員会でも初回に更田委員が問題提起し、2回目には資料も配付されたようだが、議論されていない。8回めでもさして議論されず、共用しないこととしか記述されていない。
一カ所に10基(福島1+2)、7基(柏崎)、さらに20km圏内に(敦賀、大飯、高浜)13基+(さらに計画中2基)+atr+fbrが集中立地している。このような特定地域集中立地は世界的に類をみない恥ずべきことである。リスク分散、事故対応可能性を高めるためにも、複数基立地は禁止すべきである。同様に、使用済み燃料については、原子炉から一定の距離を確保して保管させるべきである。
これらを反映した新しい規則にすべきである。
同時に 原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に関連する内規に対する意見募集について 参考資料:今回の意見募集に係る諸規定と許認可との関係【PDF:105KB】 についても同様に投稿 →後者は受付口がないが、3つすべてに対して投稿。
(1)論点
・7月中旬予定の施行時点から、必要な機能を全て備えていることを求める
については、国民への説明、理解を経た上で施行する。に修正すべきである。
・7月中旬予定の施行の5年後から求める(施行後5年間は適用猶予)
については 猶予を認めるべきではない。猶予を認められているのは、
原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧機能
格納容器内雰囲気の冷却・減圧・放射性物質低減機能
格納容器の過圧破損防止機能
いわゆるフィルタベントなどを含む、事故発生時に極めて重要な機能群である。これなしで運転させれば、福島同様、放射性物質の大気放出が生じる。猶予を与える必要はない。
(2)理由
以下がその理由である。
・福島原発災害の分析不足
旧保安院への東電通報資料 によると、2011/3/11 23:48時点で、1号基タービン建屋内の線量が1.2msv/hに上昇した。 2012/ 3/19原子力学会特別セッション で東電・宮田氏は、これだけの線量が観測されたので、液相からの漏洩だと考えられる、最終報告書では分析結果を報告したいと述べたが、残念ながら最終報告書には記述がない。
国会事故調も1号基における地震直後の漏水の可能性を指摘している。これにみられるように地震による影響は未解明である。この段階で新基準をつくっても意味があるものができるとは考えられない。
・手順の問題点
短期間であることは言うまでもないが、そのプロセスで国民の意見を取り入れていない。要点毎に国民の意見を取り込むべきである。
・国民への説明や意見を
この委員会に原発をとりやめるか否かを決定する権限、能力、意欲などがないことはあきらかではあるが、2030年には脱原発が決定されている。即座にやめることも可能である。それら原発の状況、ありかたを含めて国民に説明し、その意見を問うべきである。
今回の指針についても事業者に意見をきくだけでなく、国民への、説明、意見の反映を十分に行うべきである。
・世界最高水準ではない:時間をかけた議論が必要
世界最高水準の規制をめざしたはずであるが、活断層の考慮範囲はnrcよりも狭く、複数基立地の検討も簡単にしか行われておらず、事業者による申請時の各種調査、(運転時)検査も申請事業者による調査が是認されている。
日本の原子力法体系のいびつさの是正ふくめた長期的な議論が必要である。なお、更田委員は、13回委員会で、長期間止めるとまた別の懸念が生じると発言した。
いい加減な原発を稼働させることこそ懸念すべきであり、上記発言を撤回すべきである。
・原子力産業界から便益を受けた委員の利用
新安全基準(設計基準)概要版では、「1.東京電力福島第一原子力発電所事故以前の安全規制への指摘」として項目が挙げられているが、国会事故調が指摘した、「規制の虜」への言及がない。電力会社、電事連などが学会をはじめとした団体に干渉し、基準を甘くしてきたことを自覚し、反省すべきである。
阿部、山口、山本委員は3年に限定しても原子力産業との共同研究など便益供与を受けている。これで中立な議論ができるはずはない。彼らをはずした中立な体制で議論すべきである。
なお、阿部氏のホームページによると、h15以降、三菱重工から研究費を受けている。今回のパブコメの論点とはずれるが、3年という年限を切らず、過去すべてを申告させるべきである。
・検討範囲の不足
○複数基立地の禁止、使用済み燃料の原子炉内併設禁止について、
福島原発災害であきらかなのは複数基立地、および原子炉建屋内に使用済み核燃料を保管するリスクである。まずは、これを禁止すべきである。
原子炉を隣接、さらに燃料プールを建屋内に設置するということは、単一の原因によって同時に複数の問題が生じ、さらに、それへの対応がより困難になる。このことは事故のプロセスをみるだけでも明らかな課題である。
この委員会でも初回に更田委員が問題提起し、2回目には資料も配付されたようだが、議論されていない。8回めでもさして議論されず、共用しないこととしか記述されていない。
リスク分散、事故対応可能性を高めるためにも、複数基立地は禁止すべきである。同様に、使用済み燃料については、原子炉から一定の距離を確保して保管させるべきである。
以下、のように多量の案文がパブコメにかけられている。上の方から重要だと考えられるので、とりあえずa)について送信。
3.主要なポイントについて
1)60年延長について
40年で原則廃炉が閣議決定された。
まずは原則通り運用すべきであり、いまの段階から原則とはずれた運用を準備する必要はない。
に、40年までの延長方法と同様であると記されているが、とんでもない。
米国NRCですら、60年延長基準設定のため、慎重な議論を行った。
参考)電事連 「米国における原子力発電所の高経年化対策への取り組み」
http://www.fepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_kaisetsu/1222324_4141.html
少なくとも米国NRCの60年延長評価スキーム以上のことを行ってから詳細を決定すべきである。
いずれにしても、それがなされていない段階で このような議論をする意味はない。40年を越えるものについては、原則受け付けても 評価できる段階にないことを考えて、削除すべきである。
2)
4. 個別条文
原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に対する意見募集ついて|意見公募(パブリックコメント)|原子力規制委員会
a)参考資料:規則等案文(1)~(11)【PDF:4.8MB】 委員会規則
b)参考資料:規則等案文(12)~(15)【PDF:272KB】 告示
c)参考資料:規則等案文(16)~(22)【PDF:3.9MB】 内規(行政手続法の審査基準に該当するもの)
b)参考資料:規則等案文(12)~(15)【PDF:272KB】 告示
c)参考資料:規則等案文(16)~(22)【PDF:3.9MB】 内規(行政手続法の審査基準に該当するもの)
ざっとみて重要なものから適宜送信した。
a) 参考資料:規則等案文(1)~(11)【PDF:4.8MB】 委員会規則
(1) 実用発電用原子炉の設置 について
p.6 発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
社会環境等の状況に関する説明書
あいまいである。何を記述させ、評価するのかを明示すべきである。人口密集地には設置すべきではないし、なにがいいたいのか不明である。
p.7旧則 の状況も当然あり得るので、この記載は残すべきである。
原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
著しい損傷 とは何かを定義すべきである。その上で、
事故の進展予見可能性の低さをふまえて、「著しい損傷については、損傷がおきる可能性のある事故が発生した場合も含む」とすべきである。
p.136
40年廃炉が原則である。
よって、
2 法第四十三条の三の二十二第一項
3 法第四十三条の三の二十二第一
のの項は不要である。
同様に p。198 百十三条には 「なお、原則40年で廃炉が原則である」ことを明示する。
p.139 以降 各種対策で
必要な人員
とは何かを明示する必要がある。
運転員のみならず、現場作業員など。具体的な作業、分担などを踏まえて24時間配置させる。
教育、訓練の内容の明示
p.145 運転に関して
八 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員にに守らせること
東電の場合、51度を超える温度変化を禁じ、それを緊急時もまもった愚かな運転員が存在する。非常時にはマニュアルではなく、機転の利く者を配置させるべき。
p.149 貯蔵について
リスク分散の観点から、
使用済み燃料プールを建屋内に併設してはならないことを明記。
p.151廃棄
「放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること」が四項にしかかかっていない。いずれの場合にもこれは厳守させるべきであるので、
第九十条の最後に
「廃棄にあたっては、以下のいずれの場合においても、放射性物質の水中もしくは大気中における濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること」を追加。
p.155 照射 の定義が不明。 明示すべきである。
使用済みと同義か?
p.167 中央制御室
十三 中央制御室については、共用を認めないことを明示。
さらに、 遠隔にて制御できる緊急制御室の設置を義務づける。
容易に の定義が必要。地震加速度、飛行物の衝突にも耐える など明確化。
p.176 廃止処置に関して
いずれも 「関すること」 を報告すればよい内容となっている。実効性を確保するために、他と同様、最低限、「教育、訓練」の実施を課す。
p.187
事故が発生し、被害が発生した場合に保障できる能力を確認するために、
十一 事故が発生した際に充分な保障能力をもっていることを確認できるための書類
を追加。
p.215 以降 フレキシブルディスク =フロッピーディスク? のような時代遅れの媒体での保存、提出は不要である。メール、USBなど適切な電磁媒体 でよい。
他の規則についても同様である。
p.463
(罰則)を新設
NRCでは、違反した場合には罰則を科している。最近の例では、Kewaunee原発での訓練不足に対して7万ドルの罰金を課した。東京電力、関西電力などいずれも過去に検査結果の隠蔽、不正な検査を行ってきた。それが繰り返されているのは、企業の体質の問題であると同時に罰則がないことも一因である。
違反した場合には、運転許可取り消しといった厳しい罰則を設けるべきである。
→検査、運転などに違反した場合には運転、設置免許の停止を行う。
(2)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 にもとづく基準など
炉心の 著しい損傷 の定義がない。
当然定義すべき
p.3「重要安全施設」とは、安全施設のうち、特に重要な安全機能を有するものをいう。
→電力会社などが恣意的に決定する現状の弊害をさけるために、 明確に規定すべき。
現在のS,Aクラスを Sクラスに格上げ BをAに格上げする。
p.4 バウンダリについて
ここでの定義は狭すぎる。浜岡原発での海水流入にみられるように、二次系についてもバウンダリとして考慮すべきである。
p。8 重大事故
の定義がない。
p.11 第九条安全施設は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合において当該発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがないものでなければならない。
安全性の定義がないためトートロジカル。
安全性の定義を。
放射性物質が規定した量以上は放出されない、制御下の可能な状態である、など。
p.15 第十六条発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に必要とする燃料又は使用済燃料(以下この項において「燃料等」という。)の取扱施設(安全機能を有するものに限る。)を設けなければならない。
この項については使用済み燃料の併設を禁止すべきである。
→以下のように修正
第十六条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に必要とする燃料(以下この項において「燃料等」という。)の取扱施設(安全機能を有するものに限る。)を設けなければならない。
なお、使用済み燃料については使用後速やかに、原子炉と同時災害にあわない施設に移送しなければならない。
さらに 貯蔵設備は地上面もしくは地下に設置しなければならない。
4号基のSFPが、あれほどきぐされたのも 4-5階という不安定な場所に設置したからである。そのような愚かな設計をさせるべきではない。
理由→複数基立地の禁止、使用済み燃料の原子炉内併設禁止について、
福島原発災害であきらかなのは複数基立地、および原子炉建屋内に使用済み核燃料を保管するリスクである。まずは、これを禁止すべきである。
原子炉を隣接、さらに燃料プールを建屋内に設置するということは、単一の原因によって同時に複数の問題が生じ、さらに、それへの対応がより困難になる。このことは事故のプロセスをみるだけでも明らかな課題である。
この委員会でも初回に更田委員が問題提起し、2回目には資料も配付されたようだが、議論されていない。8回めでもさして議論されず、共用しないこととしか記述されていない。
一カ所に10基(福島1+2)、7基(柏崎)、さらに20km圏内に(敦賀、大飯、高浜)13基+(さらに計画中2基)+atr+fbrが集中立地している。このような特定地域集中立地は世界的に類をみない恥ずべきことである。リスク分散、事故対応可能性を高めるためにも、複数基立地は禁止すべきである。同様に、使用済み燃料については、原子炉から一定の距離を確保して保管させるべきである。
参考までに4月に米国Arkansas NPPで発生した事故の内容。
→クレーン操作中、落下、他号機にも影響が及んだ。
このような予期せぬことが生じ得る。
http://public-blog.nrc-gateway.gov/2013/04/01/easter-sunday-and-arkansas-nuclear-one/
複数基設置の禁止、使用済みプールの建屋内併設禁止を早急に決定すべきである。
p.22 第二十三 、計測制御系統施設 について
福島の教訓を踏まえて、異なる原理による2種類以上の計測器を 多重化して装備させることを明示。
測定値については、そのまま市民に提供できるように、通信機能も備えること を明示。
p47 計装設備についても同様である
p.26
第二十六条 原子炉制御室等
四 として下記を追加。
福島での教訓は複数基設置のリスクである。複数基立地および、万が一複数基設置するにしても、併用による安全性向上がみこめるはずもないので、禁止する。
p.32 6 発電用原子炉施設には、
上述のとおり、二次系も追加すべきである。以下8,9項についても同様。
一次冷却系統→一次および二次冷却系統
p.33 以降 (保安電源設備)
福島で地震によって夜ノ森系統などが倒壊したことを踏まえて、
外部からの電線路は極めて重要な設備であり、SもしくはAクラスの耐震基準を満たす。
を追記。
p.48
(緊急時対策所)
については、猶予を設けず、即座に義務化させることを明示。
pdf p955- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に関する規則
(罰則)を新設
NRCでは、違反した場合には罰則を科している。最近の例では、Kewaunee原発での訓練不足に対して7万ドルの罰金を課した。東京電力、関西電力などいずれも過去に検査結果の隠蔽、不正な検査を行ってきた。それが繰り返されているのは、企業の体質の問題であると同時に罰則がないことも一因である。
違反した場合には、運転許可取り消しといった厳しい罰則を設けるべきである。
→検査、運転などに違反した場合には運転、設置免許の停止を行う。
(3) だんだん疲れたので、
すべてに関して
複数基設置の禁止
使用済み燃料プールの建屋内併設禁止
計測機器の多重化、多様化
市民への測定結果の即時提供
違反した場合の罰則
NRCでは、違反した場合には罰則を科している。最近の例では、‪Kewaunee原発での訓練不足に対して7万ドルの罰金を課した。東京電力、関西電力などいずれも過去に検査結果の隠蔽、不正な検査を行ってきた。それが繰り返されているのは、企業の体質の問題であると同時に罰則がないことも一因である。
違反した場合には、運転許可取り消しといった厳しい罰則を設けるべきである。
→検査、運転などに違反した場合には運転、設置免許の停止を行う。
を追記。
この他に、
参考資料:規則等案文(12)~(15)【PDF:272KB】 告示
参考資料:規則等案文(16)~(22)【PDF:3.9MB】 内規(行政手続法の審査基準に該当するもの)
複数基設置の禁止
使用済み燃料プールの建屋内併設禁止
計測機器の多重化、多様化
市民への測定結果の即時提供
違反した場合の罰則
NRCでは、違反した場合には罰則を科している。最近の例では、‪Kewaunee原発での訓練不足に対して7万ドルの罰金を課した。東京電力、関西電力などいずれも過去に検査結果の隠蔽、不正な検査を行ってきた。それが繰り返されているのは、企業の体質の問題であると同時に罰則がないことも一因である。
違反した場合には、運転許可取り消しといった厳しい罰則を設けるべきである。
→検査、運転などに違反した場合には運転、設置免許の停止を行う。
を追記。
この他に、
参考資料:規則等案文(12)~(15)【PDF:272KB】 告示
参考資料:規則等案文(16)~(22)【PDF:3.9MB】 内規(行政手続法の審査基準に該当するもの)
参考資料:規則等案文(22)~(27)【PDF:20.9MB】 同上
もある。
5. 個別条文
原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に関連する内規に対する意見募集について|意見公募(パブリックコメント)|原子力規制委員会
内規案文集(28)~(36)【PDF:10.8MB】 基準に関連するもの(火山など)
内規案文集(43)~(47)【PDF:14.2MB】 手続きに関連するもの(設置、運転)
内規案文集(48)~(49)【PDF:290KB】 同(老朽化、延長)
もある。
5. 個別条文
原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に関連する内規に対する意見募集について|意見公募(パブリックコメント)|原子力規制委員会
内規案文集(28)~(36)【PDF:10.8MB】 基準に関連するもの(火山など)
内規案文集(43)~(47)【PDF:14.2MB】 手続きに関連するもの(設置、運転)
内規案文集(48)~(49)【PDF:290KB】 同(老朽化、延長)
40年で原則廃炉が閣議決定された。
まずは原則通り運用すべきであり、いまの段階から原則とはずれた運用を準備する必要はない。
手順書「(48)発電用原子炉の運転期間延長認可制度に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定の解釈(内規)(仮称)(49)実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイ(仮称)」
に、40年までの延長方法と同様であると記されているが、とんでもない。
米国NRCですら、60年延長基準設定のため、慎重な議論を行った。
参考)電事連 「米国における原子力発電所の高経年化対策への取り組み」
http://www.fepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_kaisetsu/1222324_4141.html
少なくとも米国NRCの60年延長評価スキーム以上のことを行ってから詳細を決定すべきである。
いずれにしても、それがなされていない段階で このような議論をする意味はない。40年を越えるものについては、原則受け付けても 評価できる段階にないことを考えて、削除すべきである。