2013年5月31日金曜日

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(仮称)案に対する意見募集について|意見公募(パブリックコメント)|原子力規制委員会 へのパブコメ  2013/5/30 送信
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p.4  発電用原子炉, 試験研究用等原子炉
→最近のJ-PARCでの放射性物質発生、排出による損害も生じうる。それを含んだ条文にすべきである。
例 試験研究用原子炉および放射性物質発生の恐れのある実験設備
 もしくは 放射性物質発生の恐れのある実験設備 を別途設置する。
 これにともなって、 設置申請、運転計画なども提出させることとする。


p.10 発電用原子炉の運転の期間の延長に係る期間の上限
閣議決定されたように、原則40年で廃炉である。この条文自体が不要である。
どうしても入れるならば、「40年で廃炉を原則とする。」ことを第二十条の六 冒頭に明示し、延長をみとめる条件を明示する必要がある。

p.11 原子力施設検査官などの資格
 相当の知識、経験はあいまいである。 せめて 炉主任 資格取得者、もしくは自前の試験であり、受験などに問題が生じる場合には、米国NRCでのlicenceを取得するなどすべきである。
http://www.nrc.gov/reactors/operator-licensing/licensing-process.html